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          消費者金融に対する行政処分  
 
2007年4月4日、消費者金融の三和ファイナンスは、強引な取り立てなどが相次いだとして、43日感全店業務停止を金融庁より命じられました。三和ファイナンスは、昭和47年創業、2005年末の貸し出し残高は約1464億円で業界では推定11位、消費者金融では中堅どころ。
さて金融庁によると、このたび確認された違法行為は24件にものぼる。
違反行為があったのは、札幌、境東、千葉、札幌大通り、八重洲、梅田、所沢、松戸、姫路の各四店と本社債務課。最も長い66日間の業務停止を受けたのは、札幌市にある札幌支店と堺市にある境東支点の2店。借金の取り立ての際に、担当者が債務者の家族にその肩代わりを繰り返ししつこく要求したり、親族の家に押し掛け支払を迫った事が主な要因になります。
他にも本社債権課や他4支店でも取り立てを巡る違法行為の発覚、また債務者の代理人が取引履歴の開示を求めた時に、わざと遅らせたり、取引履歴が残っているのに「残っていない」と誤魔化したり、「詐欺容疑で送検されるぞ」「給料が差し押さえられるから会社にばれるぞ」「裁判になるぞ」などなど強引に迫ったケースが7件ほど確認されました。また、過払い金の返還請求の妨害も違法行為の事例となります。
消費者金融に対する行政処分では、これまでにアイフルと三洋信販が全店舗業務停止を命じられています。三和ファイナンスの処分にて金融庁は、「全社的に法令順守への認識や取り組みが欠如し、内部監査部門やコンプライアンス部門が機能せず、社内教育が不十分だったため」としています。
結果、社員を1人解雇、支店長を降格するなど数人を社内処分しました。
今後も消費者金融VS行政VS消費者の対立に目が離せない世の中なのでしょう。
 
     
 
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